白杖と道路交通法
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視覚障がい者が使う白杖は、道路交通法でその使用が定められていることをご存知だろうか(私も最近知りました)
<目が見えない者、幼児、高齢者等の保護>
第14条 目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
引用元:道路交通法
<目が見えない者等の保護>
第8条 法第14条第1項及び第2項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
引用元:道路交通法施行令
白杖の携行を義務づけることで、周囲にその存在を知らしめ、周囲からの援助を促進させる。車両からの認知も期待されているようだが、中には反射材を巻き付けて夜間の識別に配慮されたものもある。視覚障がい者の安全をも狙っているわけだ。
白杖は歩行用の必須ツールであることに加え、周囲とコミュニケーションをする機能も有している。無闇やたらに法令化するのはいかがなものかと思うが、適切なルール化によって互いに暮らしやすくなるのであれば大歓迎だ。
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